弁護士費用 ATTORNEY'S FEE

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ATTORNEY'S FEE 弁護士費用

弁護士報酬の種類

1.法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の対価です。
2.書面による鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価です。
3.着手金
事件または法律事務(以下「事件等」といいます)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
4.報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。
5.手数料
原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。
6.時間制(タイムチャージ)による報酬
依頼者との協議により、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる委任事務処理の対価です。
7.顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価です。
8.日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすこと(委任事務処理自体による拘束を除きます)の対価です。
9.着手前調査費用
弁護士が、受任前に法律関係や・事実関係につき、事前処理を行なったが、受任に至らなかった場合の対価です。

法律相談料

1.初回市民法律相談
30分以内の場合は5,500円。
30分を越える場合には30分を経過するごとに5,500円から1万1,000円の範囲内の額を加算します。
2.その他の法律相談
30分以内の場合は1万1,000円から3万3,000円。
30分を越える場合には30分を経過するごとに1万1,000円から3万3,000円の範囲内の額を加算します。
ただし、30分以内で、かつ、極めて軽易な相談の場合には、5,500円とすることがあります。

※当事務所の初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談(下記①②の相談を除きます)をさし、その他の法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をさします。

  1. ①相談者が既に他の法律事務所等において相談をしたことがある事案に関する相談
  2. ②事業に関する相談

民事事件の着手金及び成功報酬

1.民事事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次のとおり算定します(各部分の算定額を合算した金額となります。)。

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8% 16%
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分 5% 10%
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分 3% 6%
金3億円を超える部分 2% 4%
  • 2.前項の着手金および報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができることとします。
  • 3.民事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で増減することができます。
  • 4.前3項の着手金は金10万円を最低額とします。

実費等の負担

依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることがあります。

この場合、概算により、あらかじめ実費等を預かることがあります。